フィンランドの15歳少年が24日、同少年が通う学校の女性教諭がカラオケで熱唱しているビデオをユーチューブで掲載し、女性教諭を「変人」扱いするコメントを付け加えたことで、罰金刑が課された。
ユーチューブビデオ掲載での罰金刑はフィンランドでは初めてのことで、フィンランド地裁は同少年に対し、悪意ある名誉毀損罪であるとして90ユーロ(約1万4千円)の罰金を課した。同少年はさらに女性への精神的苦痛に対する慰謝料として800ユーロ(約12万円)、裁判費用として2,200ユーロ(約35万円)の支払いを命じられた。
ユーチューブにビデオを掲載した同少年は、「悪ふざけ」のつもりで掲載したとして、無断掲載を認めている。
しかし同地裁では同少年によるビデオ掲載行為を「虚偽の事実を掲載した」行為であると見なしている。掲載されたビデオはすでに600回も視聴されており、ビデオに映された女性教諭は不眠症、鬱病に苦しむようになったという。
同ビデオは「精神病院でのカラオケ」という題目で掲載されており、ビデオの中で熱唱している女性教諭を「精神病院のカラオケでの狂気的な歌声」とコメントしていた。
フィンランド地裁では、掲載されたビデオは、掲載後、同女性の勤務する学校および在住する地域で非常に注目されるようになり、国内外からアクセスされるようになったため、掲載されたビデオにより、女性教諭に激しい苦SDmgqk=">5oKpを与えるに至ったとしている。
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